会則

大阪音楽大学同窓会<<幸楽会>>会則

1962年8月26日制定
最近改正2010年4月25日

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この団体は大阪音楽大学同窓会《幸楽会》(以下「本会」という)という。
(所在地)
第2条 本会は事務局を大阪府豊中市庄内幸町1丁目1番8号 学校法人大阪音楽大学内に置く。
(目 的)
第3条 本会は学校法人大阪音楽大学(以下「母校」という)の発展に寄与し、会員相互の交誼を
親密にし、音楽文化の向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
(1) 会報の発行
(2) 演奏会、研究会、講習会等の開催
(3) その他の必要な事業

第2章  構成員
(会 員)
第5条 本会は以下の卒業生、修了生、在学生等を以って構成員とする。
(1) 正会員  卒業生  旧大阪音楽学校、旧大阪音楽高等学校、旧大阪音楽短期大学、
(修了生) 旧大阪音楽大学付属音楽高等学校、大阪音楽大学、大阪音楽大
学音楽専攻科、大阪音楽大学短期大学部、大阪音楽大学短期大
学部専攻科、大阪音楽大学大学院
(2) 準会員 上記の教育機関において在学中、又は在学歴を有する者とする。
(資 格)
第6条 会員は会費の納入を以って準会員となり、卒業・修了を以って正会員の資格を得る
ものとする。
2.正会員・準会員の資格は、総会の承認を以って発生するものとする。

第3章  組 織
(役 員)
第7条 本会に以下の役員を置く。
会 長    1 名
副会長    若干名
常任幹事  若干名
幹 事    若干名
会 計    1 名
事務局長  1 名
第8条 会長は会長選出委員会により選出された候補者を役員会で決定し、総会において報
告し、承認を得るものとする。
2.会長以外の役員は、世代や専攻を考慮の上会長が選出する。
3.会長を含め役員選出時の年齢は、75歳以下とする。
(任 期)
第9条 会長の任期は三年とし、その他の役員の任期も同様に三年とする。但し、再任は妨
げないものとする。
(職 務)
第10条 役員の職務は、以下のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し会務を統理する。
(2)副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代理する。
(3)常任幹事は本会の会務を掌理し執行する。
(4)幹事は本会の会務を掌理する。
(5)会計は本会の会計事務を掌理する。
(6)事務局長は本会の事務全般を掌理しこれを監督する。
(顧 問)
第11条 本会に顧問若干名を置くことができる。
第12条 本会に特別顧問を置く。
2.特別顧問は現職の大阪音楽大学理事長、及び学長を推挙するものとする。
(名誉会長)
第13条 長年顕著な功績のあった会長経験者に、総会で承認の上、名誉会長の称号をおく
ることができる。

第4章  運 営
(総 会)
第14条 定期総会は毎年4月に開催するものとする。
2.臨時総会は必要に応じ招集することができる。
3.総会は会長がこれを招集する。
第15条 定期総会に於いては以下の議題に沿って運営するものとする。
(1)正会員・準会員の新規加入の報告と承認
(2)前年度会務の状況報告
(3)前年度会計決算報告
(4)当該年度会計予算案審議
(5)当該年度事業案審議
(6)役員改選
(7)本会及び母校にかかる重要事項
(8)その他
第16条 総会の議長は会長が選任するものとする。
第17条 総会の議事は出席会員の過半数を以って決定するものとし、可否同数の場合は議長
が決定するものとする。
(会 計)
第18条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(運営資金)
第19条 本会の運営は、会費、寄付金、及びその他の収益金を以ってその資金に当てるもの
とする。

第5章  会計監査
(目 的)
第20条 会計監査は本会経理業務について誤謬、脱漏を防止することを目的とする。
(監査担当者)
第21条 会長は会計監査を実施するため監査担当者を任命する。
(監査の実施)
第22条 監査担当者は定期または必要に応じ監査を行う。
2.監査担当者は監査を実施するにあたり実施可能にして合理的な監査手続を選択し
適用しなければならない。
3.監査担当者は監査を実施するにあたっては、監査計画を立案しあらかじめ役員会の
承認を得なければならない。
(監査の報告)
第23条 監査担当者は監査の結果を役員会に報告しなければならない。

第6章  規程の改廃

第24条 この規程の改廃については、役員会の決議と総会での承認を得なければならない。
(施行細則)
第25条 この規程の施行について必要な事項については、細則で定める。

付   則 (1962年8月26日)
この規程は1962年8月26日から施行する。

付   則 (1979年6月24日)
この規程は1979年6月24日から施行する。

付   則 (1999年4月1日)
この規程は1999年4月1日から施行する。

付   則 (2000年4月1日)
この規程は2000年4月1日から施行する。

付   則 (2002年5月12日)
この規程は2002年5月12日から施行する。

付   則 (2008年4月20日)
この規程は2008年4月20日から施行する。

付   則 (2010年4月25日)
この規程は2010年4月25日から施行する。

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